散骨業者が法律違反を回避するために行っている工夫

近年、著名な芸能人が亡くなった後に納骨を行わずに、故人の思い出の場所で遺骨を撒くケースがテレビなどで紹介される機会が多くなり、これを視聴した一般の人の中にも死後に自分の骨を散骨するよう望む人が多くなっています。しかし、日本国内で散骨を行う場合は、法律の規定に抵触しないように行わなければならないことは、あらかじめ記憶にとどめておく必要があります。日本では刑法の死体等遺棄罪の規定と墓地埋葬法の規定により、遺骨をそのままの状態で散骨するのは罪に問われるのでできません。ただし、法務省は非公式ではあるものの、葬送のための祭祀であって節度をもって行われるのであれば違法とはならないという見解を過去に出しており、方法次第では罪には問われないことが示唆されています。

そのため、散骨業者は、遺族が遺骨を撒くにあたって、罪に問われないように様々な工夫を行っています。散骨業者が法律違反を回避するために行っている工夫について述べると、遺骨の状態に関しては、砕いて粉状にしたり、特別な布で包むといったことがよく行われています。また、遺骨を撒く場所についても、墓地埋葬法に問われる可能性がある陸地は避けて、陸地から少し離れた公海上を散布場所に選ぶケースが多いです。骨が亡くなった人の遺骨であることが全くわからない状態にし、誰も権利を主張することができない場所で撒くようにすれば、刑法や墓地埋葬法の規定には抵触しないという考え方です。

遺族がどうしても陸地で済ませたい意向である場合には、遺族が所有している山林や運営業者がいる墓地が場所に選ばれる傾向にあります。

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