散骨を行う場合の注意点とは

自然葬の形態の中に散骨があります。散骨は遺骨を粉末状して行うために、墓地や埋葬等に関係する墓埋法での適用には当たりませんが行う場合には十分に注意をすることが必用となります。散骨は、多くは代行業者などの専門業者に委託をすることで行われており、ここでは、その多くが海洋葬にて執り行われています。この場合においては、それぞれの経験や実績があることからトラブルなどには発展しませんが、自分で行う場合には、注意が必要になります。

まず、遺骨はパウダー状などの粉末にする必要があります。法律的な定めはありませんが、例えば、撒かないで墓地以外で埋めた場合などには法律違反となり、3年以下の懲役刑の罰則が下されることになります。また、撒く場合においても、後で第三者が発見をした場合などでは警察に通報されることもあり、ここでは事件性が問われたり、後々の問題につながる可能性もあります。散骨では自由な弔い方法となる反面、行う場合には場所に関して十分に考慮をした上で判断をすることが大切なことになります。

現在、行うことができる場所としては、一般的には山や海がその対象となりますが、山の場合であっても国有地などでは管理者からの許可が必要になります。自己所有の場合においても近くに水源がないなどの場合のみ行なうようにし、自己所有の土地などでも近隣からの同意を得てからの方がトラブルを避けることができます。海に関しては、沿岸や漁場などでは避けることが重要で、できるだけ沖合などで行うようにすることが必要になります。

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